福津市議会 2021-09-02 09月02日-03号
この現状復帰をしていただく責任は県にあるのではないかということを、しっかり文章つくり込みまして、最後は要望という形で提案させていただき、それを2度、3度行って今に至りますので、今後は当該土地につきましては、財政との協議に私自身もなるんですけども、ここを確保していくのかどうかということは考えております。
この現状復帰をしていただく責任は県にあるのではないかということを、しっかり文章つくり込みまして、最後は要望という形で提案させていただき、それを2度、3度行って今に至りますので、今後は当該土地につきましては、財政との協議に私自身もなるんですけども、ここを確保していくのかどうかということは考えております。
12月10日、随意売却により、市が当該土地及び建物を購入し、と書いてあるが、相手方が売るという意志のもとで買ったのか。 答弁。この件については購入した根拠法があり、地方税法373条第7項の規定に基づく国税徴収法110条の規定により市が買入れを行ったこととなるので、随意売却と表示しているものである。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。
12月10日、随意売却により、市が当該土地及び建物を購入し、と書いてあるが、相手方が売るという意志のもとで買ったのか。 答弁。この件については購入した根拠法があり、地方税法373条第7項の規定に基づく国税徴収法110条の規定により市が買入れを行ったこととなるので、随意売却と表示しているものである。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。
西日本鉄道株式会社との土地の交換に当たり、当該土地を更地化して交換することとしておりましたが、更地化のスケジュールを見直したことから年度内に完了する見込みがなかったため、当該予算を繰越しさせていただいたものでございます。なお、本工事につきましては令和2年5月に完了しております。 説明は以上でございます。 130: ◯委員長(高橋裕子君) 説明が終わりました。質疑をお受けします。
西日本鉄道株式会社との土地の交換に当たり、当該土地を更地化して交換することとしておりましたが、更地化のスケジュールを見直したことから年度内に完了する見込みがなかったため、当該予算を繰り越しさせていただいたものでございます。 なお、本工事につきましては令和2年5月に完了いたしております。 説明は以上でございます。
77 ◯産業振興部長(大神哲広) これまでこの地番の変更をしなかった経過等につきまして少し御説明させていただきますが、土地改良区に確認しましたところ、通常は換地手続の前に土地の所有者と協議をした上で手続を進め、換地処分が終了すれば、土地の所有者に新たな地番等が通知されますが、当該土地につきましては、平成14年の土地改良事業でございますが、この土地につきましては
次に、町の区域の変更については、公有水面埋立工事により市の区域内に新たに土地を生じたため、当該土地を町の区域に編入するものです。 次に、字の区域及び名称の変更については、八幡西区大字木屋瀬及び大字野面の一部において、住居表示を実施するに当たり、字の区域及び名称を変更するものです。
議員御案内のとおり、当該土地の埋蔵文化財の本調査は本年4月から着手をし、西鉄はその調査が終わったところから順に造成工事に着手したいというふうに聞いておりました。本市においては本年1月28日の庁内会議で、等価交換の条件で西鉄に打診することについて了解を得ましたので、その日のうちに私と健康スポーツ課長が、文化財課長及び文化財課長補佐に会いまして、その方針を説明しております。
次に、町の区域の変更については、公有水面埋立工事により市の区域内に新たに土地を生じたため、当該土地を町の区域に編入するものです。 次に、市道路線の認定、変更及び廃止については、市道路線の整備を図るため、路線の認定、変更及び廃止をするものです。
なお、本町の区域の設定の効力発生の日につきましては、地方自治法施行令第179条の規定に基づき、当該土地区画整理事業における土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日となります。 詳細説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、81号議案市道路線の認定について詳細説明をいたします。
63 ◯産業振興部長(大神哲広君) 今、総務部長が申しましたように、この当該土地は保安林であるため、農林水産課が保安林を管理しております。よって、当時の農林土木課長が手続を行ったというものでございます。
次に、北九州広域都市計画事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業施行規程の一部改正については、当該土地区画整理事業の事務所を移転するため、関係規定を改めるものです。 次に、北九州市火災予防条例の一部改正については、工業標準化法の一部改正に伴い、関係規定を改めるものです。
したがって、補償対象のままでは当該樹木の伐採を余儀なくされることから、相手方の思いを酌んで補償対象から外し、当該土地の定着物として現状のまま残しておりました。ところが、平成30年7月6日豪雨で水城跡崖面が崩落し、この災害復旧工事を実施するためには、当該樹木の伐採が必要となったものでございます。
しかし、報告的な内容となっていることや、これまで当該土地について長年にわたり議論がされてきた経緯も考えると、これをあえて審議事項として総会に諮る必要はないのではないかという意見等が出されました。 続いて、8月27日の粕屋町で開催されました協議会総会において決定されました事項等について報告をいたします。 協議会の29年度予算につきましては、賛成多数で承認されました。
5、当該土地を含む区域が宅地開発されることで、隣接する道路が拡張され児童の登下校時の安全性が増し、一部の土砂災害危険区域の解消にもつながる。 審査結果。委員会は、全員賛成で原案のとおり可決しました。 第59号議案 宗像市税条例の一部を改正する条例について。 生産性向上特別措置法が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものである。 審査内容。明らかになった主な事項は次のとおり。
これは、田川農業協同組合と締結していた育苗センターにかかわる10年間の使用賃貸契約が完了したため、当該土地、建物及び構築物を譲渡するものであります。
次に、町の区域の変更については、公有水面埋立工事により市の区域内に新たに土地を生じたため、当該土地を町の区域に編入するものです。 次に、福岡県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する協議については、同広域連合を組織する地方公共団体の市制施行に伴い、同広域連合規約の一部を変更するものです。
また、建物の使用を許可する場合は、建物がある土地についても同時に使用許可を行うこととなるため、当該土地に係る使用料相当額を合算した使用料とすることを明確に規定するものであるとの説明もあっております。 委員会では、具体的な施設名や今回の改正に至った実例の有無等について、説明を求め、追加資料の提出を受けた上で審査を行っております。
◎町長(原田正武) 当該土地はですね、もう見ていただいてもお分かりになりますように、下の、下って言いますか、西側には芙蓉団地がきちっと形成されておりますし、北側には芙蓉のグラウンドもございます。少し高台になっておりますし、東側には町の町営住宅がございます。
この事業において、市としての今後の方針を聞くために、義間副市長に入室を求め、現在にいたるまでの経緯を聞き、改めて当該土地の今後の購入について質したところ、現在のところ当該土地は購入しない、との答弁を受けております。 次に、議案第103号 平成29年度行橋市一般会計補正予算第4次について、建設経済委員会所管部分の審査の経過と結果を御報告いたします。